ポジティブリストの背景と必要性
以前までの規制は、
ネガティブリスト制度と呼ばれており、
約130の農作物分類と249農薬について約8,000の残留農薬基準が設定されていました。
そして、基準値を超えて残留農薬が検出された農作物だけ流通が禁止されます。
つまり、ネガティブリスト制度は、
原則自由、残留が認められないものだけを例外としてリスト化する方式です。
しかしネガティブリストでは、リスト外の農薬が検出された場合や、
リストに掲載されている農薬であっても、基準値設定のない農作物で検出された場合には規制できないとの問題点が指摘されていました。
そこで、導入されたのがポジティブリスト制度です。
ポジティブリスト制度では、約135の農作物分類と799農薬等
(動物用医薬品、飼料添加物含む)について約100,000の残留基準が設定され、
この基準を超えて残留農薬が検出された農作物やリスト外の農薬が検出された
農作物が流通することが禁止されます。
つまり、ネガティブリストは、原則自由、例外的に禁止するものををリスト化
ポジティブリストは、原則禁止、例外的に認めるものをリスト化ということになります。
原則と例外がひっくり返ったわけですね。
食品の偽装問題や輸入食品の残留農薬問題など、
食に関する問題は国民に直結する重要なものです。
今後、ポジティブリストの重要性がますます増してくると思います。
ポジティブリスト制度とは?その意味と残留基準と一律基準
ポジティブリスト制度とは、
現在設定されている農薬、飼料添加物及び動物用医薬品の残留基準を見直し、
残留基準の設定されていない農薬等が一定量以上含まれる食品の流通を
原則禁止する制度のことです。
原則禁止の枠組み中で認めるものだけをリスト化します。
平成18年5月の食品衛生法改正により導入されました。
原則禁止というところがポイントです。
残留基準とは、
厚生労働大臣により、食品の成分に係る規格が定められている799種の農薬等
については、国際基準などを元に設定された「残留基準」を超えて残留する食品
の流通を禁止することです。
一律基準とは、
いずれの食品にも残留基準が定められていないもの、
および一部の食品に残留基準が定められている農薬等が残留基準の
定めのない食品に残留する場合については、
「一律基準」として設定された0.01ppmを超えて残留する食品の流通を禁止することです。
現在設定されている農薬、飼料添加物及び動物用医薬品の残留基準を見直し、
残留基準の設定されていない農薬等が一定量以上含まれる食品の流通を
原則禁止する制度のことです。
原則禁止の枠組み中で認めるものだけをリスト化します。
平成18年5月の食品衛生法改正により導入されました。
原則禁止というところがポイントです。
残留基準とは、
厚生労働大臣により、食品の成分に係る規格が定められている799種の農薬等
については、国際基準などを元に設定された「残留基準」を超えて残留する食品
の流通を禁止することです。
一律基準とは、
いずれの食品にも残留基準が定められていないもの、
および一部の食品に残留基準が定められている農薬等が残留基準の
定めのない食品に残留する場合については、
「一律基準」として設定された0.01ppmを超えて残留する食品の流通を禁止することです。
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